無免許・無資格の個人がドローン飛行させる話

資格なしでドローンを楽しむ為に知っておきたい事、実際に飛行申請や許可申請をして、絶景スポットのダム湖で飛行と撮影を楽しんだ話。

ドローン飛行をさせる場合のルールって実は難しくありません。

それでも、200g以上の機体だったら免許・資格が無いと飛行させられないんじゃないの?って言われる事が多いのは、相当数の方が勘違いされているん間違った常識なんです。

同時に、ドローンを所有して適法性を保った飛行を楽しむユーザーさんにとっては、そのルールは当たり前の事であるはずです

資格が必要になる飛行もありますが、趣味の範囲ではそのような資格が必要な場面は多くないのです。

2号はドローンに関する資格も免許も持っていませんが、法令を守って趣味で飛行させる事もあるユーザー。

旅行先でドローン飛行させる為に行った、手続きや申請についての体験談です。

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資格は不要、申請と許可が必要なドローン飛行

GWに家族でキャンプに行く事になった2号。

行先は、標高1,500mの景観最高な群馬県にあるダム湖の湖畔キャンプ場です。

何度も訪れた事のある場所(キャンプは2回だけw)ですが、折角ならドローン飛行を申請してみたいと手続きを確認する事にしました。

ブログのネタにもなるしねって感じです(笑)。

その前に、資格が必要なドローン飛行や申請が必要な場合について簡単に触れてみます。

個人が知っておくべき特定飛行とカテゴリー

出典:国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/

100g以下のドローンに航空法は適用されず、200g以上の機体になると国交省への使用者及び機体の登録(有料)やリモートIDの装備とその登録も必要になるなどのルールがある事は最初に覚えたいルール。

そして、記事を投稿している2024年5月現在では、国土交通大臣の許可・承認が必要特定飛行とそれ以外の飛行に大別されています。

図のように、飛行の分類はカテゴリーとしてⅠ~Ⅲに別けられ、カテゴリーⅠに該当する飛行は非特定飛行(特定飛行でない)になり航空法対象外、すなわち国土交通大臣の許可・承認は不要となる訳です。

ですが!超重要な事があります!!

カテゴリーⅠに該当する飛行も国土交通大臣の許可・承認が不要なだけで、所有者や他の管理者、周囲への配慮は必要になりルールもあります。

河川敷でドローンを飛行させる方が多いのは、河川法と言う法律の2条1項に『河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。』という条文があり、原則自由と理解されているからです。

しかし、実際には飛行させようとする河川の管理者によって禁止されている場合もありますので、事前の確認は必要です。

沢山あるルールの中からこの話に関わる部分を抜粋して紹介しています。興味のある方、自分で飛ばしてみたいという方は必ず自分でも調べて確認してください。

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湖の湖畔でドローン飛行させる際の許可申請は?

2号がドローンを飛行させたのは群馬県のとある湖畔(隠すまでも無いですが、吾妻郡中之条町に位置する野反湖)。

インターネットで見る限り、手続き・申請も簡単に出来るだろうと感じて楽観的になる2号。

ネットの情報から確認を取るべきと思われる場所も見つける事ができました。そこで、早速メールで連絡をしてみます。

その連絡先に送ったメールの返信では、申請書類を提出して承認が下りればOKとの内容。

ところが、返信のメールには予想外の事も記載されておりました。

それは、管理のする範囲の異なる他の行政や法人にも連絡と許可を得て状況を教えて欲しいとの内容です。

具体的には、はじめに連絡した場所は林野庁が管轄する森林管理署
そこからの指定で、環境省管轄となる国定公園を管理する自然管理事務所
そして自治体の観光振興係
更に、ダム湖を所有するの電力会社と合計4所への連絡をする事になりました。

ちなみに、この場所での飛行は、先に触れたカテゴリーⅠに当たり、特定飛行には該当しない場所での飛行申請です。

それでも勝手に飛ばしてはダメなのが社会のルール

森林管理署に連絡をすると各所の連絡先が記載されたメールの返信と共に、申請の流れが案内され森林管理署への申請書と飛行スケジュール、想定飛行エリアのMapの提出を求められました。

次に自治体の観光振興係

こちらでは、メール連絡後に担当さんから電話があって申請書の提出を行い、飛行に際してのルールや飛行時に着用するよう指定されたビプスの貸し出しについて説明頂きました。

自然管理事務所は簡単な案内をメールとWEBで受けるのみでOK。

最後に、ダム湖に関わる部分でダム所有者の電力会社への連絡です。電力会社さんはメールでの問い合わせ先が見つからず、電話で問い合わせてメールアドレスを教えて頂き、その後申請書の提出と受領確認、許可という流れになりました。

その後、森林管理署に改めて連絡、他3ヶ所への申請状況を報告してやっと最終的な許可が下りた・・・そんな感じです。

一応記載しますと、各所とも対応は丁寧で親切にしていただきました。

しかしながら、手続きとしては手間が掛かる事この上ないと感じてしまったのも事実。

申請に関わって頂きました方々、面倒臭いっていってごめんなさい。

そして有難うございました

各所から頂戴した申請許可書類とメール
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無資格ドローン飛行における現地での注意

申請許可を得て安心して飛行させる事ができるようになった2号。

申請する事で『こいつ免許・資格ねーくせに勝手に飛ばしてね?』という誤解と『カテゴリーⅠ飛行でも許可を得ないとダメなところはありますよね?』という指摘は気にせずSNSでもアップできるようになります(半分冗談ですが、半分本気w)。

当然、使用するドローンは国交省に登録済みの機体

手続き上は完璧です(笑)。

しかし、現地でのマナーやルールはそれ以上に大事です

特に、今回はキャンプに行った先での飛行なので、他の利用者さんに迷惑と思われるような事が有ってはいけません。

ドローンって割と騒がしい音がする為、自然を楽しんでいる人たちにその音を聞かせるのはマナー違反かなと考えて、少なくともキャンプ場から数百メートルは離れた場所で飛ばそうと初めから決めていました(本当ならキャンプ場内をブンブン飛ばした方が楽しい映像になるのになと思ったのは内緒ですw)。

騒音だけでなく、もしも操作を誤って他人に危険を及ぼすような事になったら、最悪と言わざるを得ないので当然の配慮でもあります。

他の場所で飛ばす際には、人が入らぬよう・人に近づけぬよう警戒要員の配置が義務になったりもします。

実際、仮に飛行させていたドローンが原因で事故や災害を発生させた場合・その可能性がある場合は、届出も義務付けられています。

申請とマナー、それぞれを理解した上で充分注意してドローン飛行を楽しみたいですね。

ちなみに、苦労して申請したドローン飛行ですが、2号の機体は20分程度しかバッテリーが持たないのでほんとに僅かな時間だけ。

そして、撮影した動画は風に煽られ、使える部分が非常に短くなったという色々な面で思い出に残るドローン撮影となりました。

おしまい